短期入所:お家で生活する肢体不自由児や重症心身障害者のご家族が、一時的に介護ができないときに、当センターでお預かりさせていただきます。 短期入所

事業内容事業内容

「障害総合支援法等」の対象となるため、お住まいの市役所または町村役場で、「相談支援事業」の申請が必要になります。受給者証が発行されましたら、当センターと利用契約を結ぶことになります。
ご利用は、宿泊をする場合、宿泊をしない場合(日帰り)どちらでもOKです。お気軽にお問い合わせください。



ページトップへ戻る